完全に誤解してましたパート2(?)


 やっとこさ為替介入……でも現在の介入資金調達システムでは「日銀が追加的オペをやらないから非不胎化」というわけではないよ(詳細は→円の国際化の推進策について)という話をするのかなと思わせておいて,


EU労働法政策雑記帳(一犬虚ニ吠ユレバ万犬實ニ傳ウ)


の話.これについてはお恥ずかしい限りで,僕の完全な無知のせい.スウェーデンは金銭解雇ルール(ちなみに僕はいろんなとこで解雇ルールの金銭化は主張しています)があること&整理解雇の定義が広いことから「Employment at will」と口が滑りました.完全に言いすぎです.該当部分は読み飛ばして下さい.今後は間違っても「解雇自由」というニュアンスが強調される話はしないようにします.
 ただし,解雇のルールが明確化で,決裂時の金銭解雇ルールが示されていることは人を雇う際の不確実性を減じてくれるのは確かでしょう.また,整理解雇の定義が広いことなどからか(?),今次の経済停滞局面でのVolvoの整理解雇のように日本よりも流動性の高い労働市場が形成されているようです.法律の字面ではなく「実際に解雇できるか」という面でスウェーデンのフルタイム労働者の解雇規制は日本の正社員への解雇規制よりもかなりゆるいとみなせるのではないでしょうか.
 

 解雇規制の緩和・明確化・金銭化の必要性は実際に類似の制度をとっている国があるかどうかとはとは無関係な理論的お話なので,今後は実例はないけど*1

の両方が必要なのだと主張するようにします.
 

P.S.
しかし,以下の引用はひどい.

(インタビュアー)スウェーデンも雇用保護法で解雇の規制はあると思いますし、・・・
(飯田)「僕は全然そうは思いません。法的な規制の強化に合理的な根拠を見いだせないですから。・・・

インタビュアーの「・・・」は結構長くて,「日本で雇用規制を強化すべき」という話をしており,それに対して僕が「全然そう(規制強化すべきとは)は思わない」と言っているのは本編を見ていただければ誰でもわかるはず.スウェーデン人が怒る前に僕自身が怒ります.

*1:それかデンマーク,ベルギーでは解雇規制が「緩い」という話にとどめるかで,